第二報道部オフサイド日記

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働き方改革

4月1日より勤続6か月以上で有給休暇が10日以上ある場合は、有給休暇は5日必ず取らなければならなくなった。

土・日。祝祭日が休日の事業所はともあれ、年中無休のスーパーやコンビニなどで人手不足のところは対応に苦慮しているようだ。

違反すれば罰金30万円とか。

有休があっても取れない企業は全国で数知れず。

連休の前後の有休などは、もってのほかとか・・・・・・・

時代は変わる。

 

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